衛生管理者問45 / 全80問
衛生管理者 関係法令(有害業務に係るもの) 問45 解説
特定化学物質障害予防規則に基づき、第2類物質のうち「特別管理物質」を製造・取り扱う場合に、事業者が作成・保存すべき「作業記録」の保存期間は何年か。
1. 5年
2. 7年
3. 10年
4. 30年
5. 50年
解答・解説
正解30年
解説
特別管理物質の作業履歴、測定結果、健診結果などは「30年間」保存する義務があります。
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