衛生管理者問47 / 全80問
衛生管理者 関係法令(有害業務に係るもの) 問47 解説
労働安全衛生法に基づき、総括安全衛生管理者を選任した際、遅滞なく報告すべき先はどこか。
1. 厚生労働大臣
2. 都道府県知事
3. 所轄労働基準監督署長
4. 警察署長
5. 消防署長
解答・解説
正解所轄労働基準監督署長
解説
安全衛生管理者、産業医、衛生管理者の選任報告は、所轄の労働基準監督署長へ提出します。
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