衛生管理者問65 / 全80問
衛生管理者 関係法令(有害業務に係るもの) 問65 解説
粉じん障害防止規則に基づき、除じん装置を設置している場合、その定期自主点検はどのくらいの頻度で行わなければならないか。
1. 1ヶ月以内ごとに1回
2. 3ヶ月以内ごとに1回
3. 6ヶ月以内ごとに1回
4. 1年以内ごとに1回
5. 3年以内ごとに1回
解答・解説
正解1年以内ごとに1回
解説
粉じんの除じん装置や局所排気装置の定期自主点検は、1年以内ごとに1回行う必要があります。
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