FP3級問12 / 全100問
FP3級 リスク管理 問12 解説
リビング・ニーズ特約によって受け取った生前給付金は、原則として所得税の課税対象となる。
1. 正しい
2. 誤り
解答・解説
正解誤り
解説
生前給付金は非課税所得として扱われます。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
リスク管理のクイズに挑戦する →読み込み中...
リビング・ニーズ特約によって受け取った生前給付金は、原則として所得税の課税対象となる。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
リスク管理のクイズに挑戦する →