FP3級問56 / 全100問
FP3級 リスク管理 問56 解説
リビング・ニーズ特約により受け取る原因となった疾病の治療費や生活費に充てるための保険金の税務上の扱いは?
1. 全額非課税
2. 一時所得として課税
3. 雑所得として課税
解答・解説
正解全額非課税
解説
身体の障害や疾病を原因として受け取る給付金や、リビング・ニーズ特約保険金は、全額非課税となります。
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リビング・ニーズ特約により受け取る原因となった疾病の治療費や生活費に充てるための保険金の税務上の扱いは?
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