登録販売者問51 / 全100問
登録販売者 医薬品の適正使用・安全対策 問51 解説
医薬品副作用被害救済制度において、医療費の給付を請求できる期限はいつか。
1. 医療費を支払った時から2年以内
2. 副作用が出た当日から7日以内
3. 20年以内
4. 期限はない
解答・解説
正解医療費を支払った時から2年以内
解説
医療費や医療手当などの請求には期限(時効)が定められており、通常は2年以内です。
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