社労士問50 / 全50問
社労士 健康保険法 問50 解説
日本国内に住所を有しない者が、日本の事業所に使用される場合。
1. 原則として被保険者とならない
2. 常に被保険者となる
3. 短期滞在(観光等)を除き、適用要件を満たせば被保険者となる
4. 厚生労働大臣の特別許可が必要
5. 任意加入のみ可能
解答・解説
正解短期滞在(観光等)を除き、適用要件を満たせば被保険者となる
解説
住民票がなくても、日本国内の事業所に雇用され実態があれば被保険者となります。
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