社労士問23 / 全50問
社労士 厚生年金保険法 問23 解説
遺族厚生年金の受給権者となる子や孫の年齢制限は原則として。
1. 15歳未満
2. 18歳到達年度の末日まで
3. 20歳未満
4. 22歳未満
5. 制限なし
解答・解説
正解18歳到達年度の末日まで
解説
原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が対象です(障害がある場合は20歳未満)。
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遺族厚生年金の受給権者となる子や孫の年齢制限は原則として。
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