社労士問25 / 全50問
社労士 厚生年金保険法 問25 解説
離婚時の「3号分割」において、分割割合はどのように決まるか。
1. 夫婦の合意で決める
2. 裁判所が決定する
3. 一律に2分の1ずつとなる
4. 収入が多い方の3分の1とする
5. 分割はできない
解答・解説
正解一律に2分の1ずつとなる
解説
第3号被保険者期間についての分割(3号分割)は、合意不要で一律2分の1となります。
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離婚時の「3号分割」において、分割割合はどのように決まるか。
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