社労士問44 / 全50問
社労士 厚生年金保険法 問44 解説
障害厚生年金の受給権者が、さらに障害の状態が悪化した場合に額の改定を請求できるのは、原則として何年経過後か。
1. 6ヶ月
2. 1年
3. 2年
4. 3年
5. いつでも可能
解答・解説
正解1年
解説
障害の状態が変わったことによる額の改定請求は、原則として1年経過後に行えます。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
厚生年金保険法のクイズに挑戦する →問題を読み込んでいます...
障害厚生年金の受給権者が、さらに障害の状態が悪化した場合に額の改定を請求できるのは、原則として何年経過後か。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
厚生年金保険法のクイズに挑戦する →