社労士問16 / 全50問
社労士 国民年金法 問16 解説
振替加算が加算されるのは、受給権者が何歳に達したときか。
1. 60歳
2. 62歳
3. 65歳
4. 70歳
5. 75歳
解答・解説
正解65歳
解説
配偶者の加給年金が終了した際、一定の要件を満たす受給権者が65歳になると振替加算が開始されます。
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振替加算が加算されるのは、受給権者が何歳に達したときか。
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