社労士問38 / 全50問
社労士 国民年金法 問38 解説
第1号被保険者が住所を変更した際、マイナンバーを登録していれば届出は必要か。
1. 原則として不要
2. 必ず14日以内に必要
3. 転居から1ヶ月後に必要
4. 世帯主のみ必要
5. 市役所には必要だが年金事務所には不要
解答・解説
正解原則として不要
解説
マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている場合、住所変更の届出は原則不要です。
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第1号被保険者が住所を変更した際、マイナンバーを登録していれば届出は必要か。
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