消防設備士(乙6)問1 / 全100問
消防設備士(乙6) 消防関連法令 問1 解説
消防法において「無窓階」とは、避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階を指すが、その開口部の面積の合計が、当該階の床面積の何分の1以下となるものをいうか。
1. 10分の1
2. 20分の1
3. 30分の1
4. 50分の1
解答・解説
正解30分の1
解説
消防法施行規則により、開口部の面積の合計が床面積の30分の1以下となる階を無窓階と定義しています。
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