宅建問5 / 全100問
宅建 法令上の制限 問5 解説
建築基準法における「道路」の定義について、幅員4m未満であっても道路とみなされる「2項道路」の条件は。
1. 特定行政庁の指定を受けたもの
2. 私道であればすべて該当する
3. 建築物の敷地に接していればよい
4. 工事用道路として届け出たもの
解答・解説
正解特定行政庁の指定を受けたもの
解説
建築基準法施行時に既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路(2項道路)とみなされます。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
法令上の制限のクイズに挑戦する →