衛生管理者問65 / 全80問
衛生管理者 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問65 解説
未払い賃金の請求権など、労働基準法上の債権の消滅時効(当分の間の措置)は何年と定められているか。
1. 1年
2. 2年
3. 3年
4. 5年
5. 10年
解答・解説
正解3年
解説
賃金請求権の時効は本来5年ですが、当分の間は「3年」とされています(退職金は5年、災害補償は2年)。
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未払い賃金の請求権など、労働基準法上の債権の消滅時効(当分の間の措置)は何年と定められているか。
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