FP3級問92 / 全100問
FP3級 ライフプランニングと資金計画 問92 解説
FPが、弁護士資格を持たずに公正証書遺言の「証人」になることはできるか。
1. 証人になることができる
2. 報酬を得る場合のみ可能
3. 法律で禁止されている
解答・解説
正解証人になることができる
解説
欠格事由に該当しなければ、FPが遺言の証人になることに制限はありません。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
ライフプランニングと資金計画のクイズに挑戦する →読み込み中...
FPが、弁護士資格を持たずに公正証書遺言の「証人」になることはできるか。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
ライフプランニングと資金計画のクイズに挑戦する →