FP3級問6 / 全99問
FP3級 タックスプランニング 問6 解説
不動産の貸付けによる所得であっても、事業的規模で行われている場合は事業所得となる。
1. 正しい
2. 誤り
解答・解説
正解誤り
解説
不動産の貸付けは、規模に関わらず原則として「不動産所得」に分類されます。
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不動産の貸付けによる所得であっても、事業的規模で行われている場合は事業所得となる。
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