FP3級問13 / 全99問
FP3級 タックスプランニング 問13 解説
生命保険の満期保険金を一時金として受け取った場合の所得は、一時所得に該当する。
1. 正しい
2. 誤り
解答・解説
正解正しい
解説
支払保険料を差し引いた利益が一時所得として課税対象になります。
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生命保険の満期保険金を一時金として受け取った場合の所得は、一時所得に該当する。
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