FP3級問8 / 全100問FP3級 不動産 問8 解説事業用定期借地権は、公正証書によって契約を締結しなければならない。1. 正しい2. 誤り解答・解説正解正しい解説事業用定期借地権(期間10年以上50年未満)は、公正証書による契約が必須です。前の問題一覧に戻る次の問題この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら不動産のクイズに挑戦する →「不動産」の他の問題不動産登記簿の権利部乙区には、所有権に関する事項が記載される。不動産の登記事項証明書の交付を請求できるのは、その不動産の所有者に限られる。登記には公信力がないため、登記の内容を信じて取引しても保護されない場合がある。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、手付金の額は代金の10%を超えてはならない。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、指定流通機構(レインズ)への登録義務がある。