FP3級問42 / 全101問FP3級 相続・事業承継 問42 解説贈与税の納付方法には、相続税と同じく物納の制度がある。1. 正しい2. 誤り解答・解説正解誤り解説贈与税には「延納」はありますが、「物納」の制度はありません。前の問題一覧に戻る次の問題この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら相続・事業承継のクイズに挑戦する →「相続・事業承継」の他の問題贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額の合計に対して課税される。贈与税の暦年課税において、受贈者1人あたりの基礎控除額は年間110万円である。父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与(特例贈与)の税率は、一般の贈与(一般贈与)よりも低く設定されている。相続時精算課税制度を選択した場合、その後の贈与については暦年課税に変更することができない。相続時精算課税の特別控除額は、同一の贈与者からの贈与について累計2,500万円である。