FP3級問50 / 全101問
FP3級 相続・事業承継 問50 解説
公正証書遺言を作成する場合、その内容は公証人によって秘密にされるため、証人の立ち会いは不要である。
1. 正しい
2. 誤り
解答・解説
正解誤り
解説
手続きの厳格性を保つため、証人2人の立ち会いが法律上必須です。
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公正証書遺言を作成する場合、その内容は公証人によって秘密にされるため、証人の立ち会いは不要である。
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