登録販売者問57 / 全100問
登録販売者 薬事関係法規・制度 問57 解説
医薬品の副作用報告において、登録販売者の義務はどれか。
1. 副作用を知ったときは、厚生労働大臣に報告するよう努める。
2. 報告の義務はない。
3. 全ての副作用を1日以内に報告する。
4. メーカーにのみ連絡すればよい。
解答・解説
正解副作用を知ったときは、厚生労働大臣に報告するよう努める。
解説
医薬品による副作用等の発生を知った際、保健衛生上の危害発生を防止するために必要があると認める時は報告に努める義務があります。
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