消防設備士(乙6)問78 / 全100問
消防設備士(乙6) 消防関連法令 問78 解説
消防法施行令において「複合用途防火対象物(16項)」に該当するものはどれか。
1. 1階が店舗で2階以上が住居のビル
2. 全館が事務所のビル
3. 全館がホテルの建物
4. 学校
解答・解説
正解1階が店舗で2階以上が住居のビル
解説
異なる用途(店舗と住宅など)が混在している防火対象物を複合用途防火対象物と呼びます。
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消防法施行令において「複合用途防火対象物(16項)」に該当するものはどれか。
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