宅建問37 / 全100問
宅建 宅地建物取引業法 問37 解説
宅建業者が事務所を移転し、最寄りの供託所が変更になった場合の手続きは。
1. 供託金の保管替えを請求できる
2. 二重に供託する必要がある
3. 供託し直す必要はない
4. 1年以内に変更すればよい
解答・解説
正解供託金の保管替えを請求できる
解説
金銭のみで供託している場合は、主たる事務所の移転に伴い、移転前の供託所から移転後の供託所へ保管替えを請求することができます。
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