宅建問41 / 全100問
宅建 宅地建物取引業法 問41 解説
専属専任媒介契約において、依頼者への業務の処理状況の報告頻度は。
1. 毎日
2. 1週間に1回以上
3. 2週間に1回以上
4. 制限なし
解答・解説
正解1週間に1回以上
解説
専属専任媒介契約では、より厳しい「1週間に1回以上」の頻度で報告を行う義務があります。
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専属専任媒介契約において、依頼者への業務の処理状況の報告頻度は。
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