宅建問98 / 全100問
宅建 宅地建物取引業法 問98 解説
宅建業者がその従業者(パート・アルバイト含む)に携帯させなければならない「従業者証明書」の有効期限は、宅建業法上どう定められているか。
1. 10年間
2. 1年間
3. 5年間
4. 法的な期間の定めはない(業者が任意に定める)
解答・解説
正解法的な期間の定めはない(業者が任意に定める)
解説
従業者証明書の有効期限については宅建業法に規定はありません。免許証や取引士証の有効期間(5年)とは関係なく、業者が定めます。
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