宅建問30 / 全100問
宅建 法令上の制限 問30 解説
都市計画法における「地区計画」が定められた区域内で建築行為等を行う場合、いつまでに届け出が必要か。
1. 行為の着手後30日以内
2. 行為の着手前30日前まで
3. 行為の着手前14日前まで
4. 完了後遅滞なく
解答・解説
正解行為の着手前30日前まで
解説
地区計画の区域内で建築物等の建築を行う場合、着手の30日前までに市町村長に届け出なければなりません。
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