宅建問44 / 全100問
宅建 法令上の制限 問44 解説
農地法第5条の許可において、市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合の手続きは。
1. 都道府県知事の許可
2. 農業委員会の許可
3. 農業委員会へのあらかじめの届出
4. 手続き不要
解答・解説
正解農業委員会へのあらかじめの届出
解説
市街化区域内の農地を転用目的で権利移転(5条)する場合、農業委員会へあらかじめ届け出れば許可は不要です。
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農地法第5条の許可において、市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合の手続きは。
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