宅建問52 / 全100問
宅建 法令上の制限 問52 解説
都市計画法における「地区計画」が定められた区域で、届出をした内容を変更する場合の期限は。
1. 変更後30日以内
2. 変更の着手後14日以内
3. 変更の着手の30日前まで
4. 変更後遅滞なく
解答・解説
正解変更の着手の30日前まで
解説
地区計画の届出内容を変更する場合も、当初の届出と同様、変更の着手の30日前までに届け出る必要があります。
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都市計画法における「地区計画」が定められた区域で、届出をした内容を変更する場合の期限は。
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