宅建問88 / 全100問
宅建 法令上の制限 問88 解説
農地法第5条の許可(転用目的の権利移転)が必要な農地を、国が取得する場合の手続きは。
1. 農業委員会の許可
2. 都道府県知事の許可
3. 知事との協議
4. 許可不要
解答・解説
正解許可不要
解説
国または都道府県等が農地を取得する場合、農地法の許可は不要です(4条・5条の場合は知事等との協議成立で許可とみなされます)。
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農地法第5条の許可(転用目的の権利移転)が必要な農地を、国が取得する場合の手続きは。
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