FP3級問57 / 全100問
FP3級 不動産 問57 解説
2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合、誰の免許を受ける必要があるか。
1. 国土交通大臣
2. 各都道府県知事
3. 内閣総理大臣
解答・解説
正解国土交通大臣
解説
事務所が複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣、1つの都道府県内のみの場合は都道府県知事の免許が必要です。
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2つ以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合、誰の免許を受ける必要があるか。
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