FP3級問59 / 全100問
FP3級 不動産 問59 解説
不動産の売買契約において、買主が手付金を放棄して契約を解除できるのはいつまでか。
1. 契約成立から1ヶ月以内
2. 相手方が契約の履行に着手するまで
3. いつでも可能
解答・解説
正解相手方が契約の履行に着手するまで
解説
解約手付による解除は、相手方が履行に着手(中間金の支払い等)する前まで可能です。
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不動産の売買契約において、買主が手付金を放棄して契約を解除できるのはいつまでか。
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