社労士問23 / 全50問
社労士 労働基準法&労働安全衛生法 問23 解説
労働基準法第65条(産前産後)において、産後、原則として就業させてはならない期間はどれか。
1. 4週間
2. 6週間
3. 8週間
4. 10週間
5. 14週間
解答・解説
正解8週間
解説
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過し、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは可能です。
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