社労士問27 / 全50問
社労士 労働基準法&労働安全衛生法 問27 解説
労働安全衛生法に基づき、事業者が労働者に対して行わなければならない「一般健康診断」の頻度は、原則としてどれか。
1. 3か月に1回
2. 6か月に1回
3. 1年に1回
4. 2年に1回
5. 随時
解答・解説
正解1年に1回
解説
常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません。
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労働安全衛生法に基づき、事業者が労働者に対して行わなければならない「一般健康診断」の頻度は、原則としてどれか。
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