社労士問2 / 全30問
社労士 労働に関する一般常識 問2 解説
労働組合法において、労働組合の定義として「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体」とされているが、不当労働行為の禁止も規定されている。次のうち不当労働行為に該当しないものはどれか。
1. 黄犬契約の締結
2. 団体交渉の拒否
3. 支配介入
4. 労働組合への加入を条件とする雇用
5. 正当な争議行為を理由とする不利益取扱い
解答・解説
正解労働組合への加入を条件とする雇用
解説
労働組合への加入を条件とする雇用(ユニオン・ショップ制)は、一定の要件下で認められており、不当労働行為には該当しません。
この分野の問題をまとめて解きたい方はこちら
労働に関する一般常識のクイズに挑戦する →