宅建問34 / 全100問
宅建 宅地建物取引業法 問34 解説
1つの事務所に置くべき専任の宅地建物取引士の最小人数は。
1. 従業者3名に1人以上
2. 従業者5名に1人以上
3. 従業者10名に1人以上
4. 従業者全員
解答・解説
正解従業者5名に1人以上
解説
宅建業法上、事務所には業務に従事する者5名に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
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1つの事務所に置くべき専任の宅地建物取引士の最小人数は。
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