宅建問35 / 全100問
宅建 宅地建物取引業法 問35 解説
案内所等(事務所ではない)に設置すべき専任の宅地建物取引士の人数は。
1. 従業者5名に1人以上
2. 1名以上
3. 2名以上
4. 設置不要
解答・解説
正解1名以上
解説
契約の締結や申込みの受付を行う案内所等には、少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
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案内所等(事務所ではない)に設置すべき専任の宅地建物取引士の人数は。
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