宅建問95 / 全100問
宅建 宅地建物取引業法 問95 解説
報酬の制限について、媒介契約で「広告代金」を実費として依頼者に請求できるのはどのような場合か。
1. 全ての取引で常に請求できる
2. 業者が自ら広告を提案したとき
3. 成約したときに成功報酬として請求できる
4. 依頼者の依頼に基づき、あらかじめ合意があるとき
解答・解説
正解依頼者の依頼に基づき、あらかじめ合意があるとき
解説
報酬以外に請求できるのは、依頼者の依頼による特別な広告費や、遠隔地の現地調査等で、あらかじめ合意がある実費のみです。
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