宅建問94 / 全100問
宅建 宅地建物取引業法 問94 解説
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、手付金を「解約手付」とする特約を定めなかった場合、その手付金はどう扱われるか。
1. 証約手付となる
2. 違約手付となる
3. 契約の一部充当金となる
4. 法律上、解約手付とみなされる
解答・解説
正解法律上、解約手付とみなされる
解説
宅建業法では、業者が売主となる場合、手付金の性格について特約がなくても「解約手付」とみなされます(買主に不利な特約は無効)。
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