宅建問50 / 全100問
宅建 税・その他 問50 解説
不当景品類及び不当表示防止法に基づき、不動産広告で「特選」という用語を使用するための条件はどれか。
1. 業者が自由に選定してよい。
2. 合理的な根拠に基づき客観的に選定されたものであること。
3. 取引価格が周辺相場より10%以上安いこと。
4. 過去3ヶ月以内に成約事例がないこと。
解答・解説
正解合理的な根拠に基づき客観的に選定されたものであること。
解説
「特選」「厳選」などの用語は、客観的に選定された根拠がない限り、不当な比較表示(優位誤認)となる可能性があります。
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