宅建問67 / 全100問
宅建 税・その他 問67 解説
地価公示法に基づき、公示された価格(公示価格)を指標としなければならないのはどのような場合か。
1. 土地を売買する全ての個人。
2. 国や地方公共団体が公的取引(土地の収用など)を行う場合。
3. 民間の不動産鑑定士が鑑定を行う際。
4. 宅地建物取引業者が重要事項説明を行う際。
解答・解説
正解国や地方公共団体が公的取引(土地の収用など)を行う場合。
解説
国や地方公共団体が土地の取引を行う際は、公示価格を指標とする義務があります。一般の取引は努力義務です。
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