宅建問84 / 全100問
宅建 税・その他 問84 解説
印紙税において、受取書(領収書)が非課税となる「営業に関しない受取書」に該当するものはどれか。
1. 宅建業者が売買代金として受け取った領収書
2. 会社員が私物の車を売却して受け取った領収書
3. 飲食店が食事代として受け取った領収書
4. 賃貸マンションのオーナー(個人事業主)が賃料として受け取った領収書
解答・解説
正解会社員が私物の車を売却して受け取った領収書
解説
営業に関しない受取書(非事業者が私物を売った場合など)は、金額に関わらず印紙税は非課税となります。
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