社労士問6 / 全50問
社労士 労働基準法&労働安全衛生法 問6 解説
労働基準法第15条(労働条件の明示)において、書面の交付により明示しなければならない事項に含まれないものはどれか。
1. 賃金の決定、計算及び支払の方法
2. 労働契約の期間
3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
4. 業務の遂行に付随して発生する費用(食費、作業用品等)の負担に関する事項
5. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
解答・解説
正解業務の遂行に付随して発生する費用(食費、作業用品等)の負担に関する事項
解説
費用負担、安全衛生、災害補償、表彰・制裁、休職に関する事項は、定めがある場合に明示が必要な「相対的明示事項」であり、書面交付までは義務付けられていません。
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