社労士問39 / 全50問
社労士 労働基準法&労働安全衛生法 問39 解説
労働基準法第33条(災害時等の臨時の制限)に基づき、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合、時間外労働をさせるために必要な手続きはどれか。
1. 常に事前の36協定が必要
2. 行政官庁の許可(または事後の届出)が必要
3. 労働組合の同意のみでよい
4. 本人の承諾のみでよい
5. 手続きは一切不要
解答・解説
正解行政官庁の許可(または事後の届出)が必要
解説
災害等による臨時の必要がある場合は、行政官庁の許可(緊急の場合は事後の届出)により、法定労働時間を超えて労働させることができます。
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