社労士問49 / 全50問
社労士 労働基準法&労働安全衛生法 問49 解説
労働基準法第106条に基づき、法令や就業規則を労働者に周知する方法として、適当でないものはどれか。
1. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。
2. 書面を労働者に交付する。
3. 磁気テープ、磁気ディスク等に記録し、労働者が常時確認できる機器を各作業場に設置する。
4. 金庫に保管し、上司の許可を得た場合のみ閲覧させる。
5. 社内ネットワーク(イントラネット)で閲覧できるようにする。
解答・解説
正解金庫に保管し、上司の許可を得た場合のみ閲覧させる。
解説
周知は「労働者がいつでも確認できる状態」にする必要があります。特定の許可が必要な場所に保管する方法は周知とは認められません。
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