宅建問57 / 全100問
宅建 権利関係 問57 解説
被相続人の子供が、相続開始以前に死亡していた場合、その子供(孫)が相続することを何というか。
1. 遺贈
2. 代襲相続
3. 限定承認
4. 相続放棄
解答・解説
正解代襲相続
解説
本来の相続人が先に亡くなっている場合、その者の子が代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
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被相続人の子供が、相続開始以前に死亡していた場合、その子供(孫)が相続することを何というか。
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