社労士問18 / 全50問
社労士 労働基準法&労働安全衛生法 問18 解説
年次有給休暇の時季変更権(労働基準法第39条第5項)を行使できる事由はどれか。
1. 労働者の個人的な理由が不適当な場合。
2. 使用者が単に忙しいと感じた場合。
3. 事業の正常な運営を妨げる場合。
4. 他の労働者が休んでいる場合。
5. 理由に関わらず自由に行使できる。
解答・解説
正解事業の正常な運営を妨げる場合。
解説
使用者は、請求された時季に休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、他の時季に与えることができます。
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