宅建問54 / 全100問
宅建 権利関係 問54 解説
消費貸借契約(お金の貸し借りなど)において、貸主が「やっぱり貸さない」と言って契約を解除できるのはどのような場合か。
1. 借主が受け取る前であればいつでも
2. 借主が破産手続開始の決定を受けた場合
3. 書面で契約した場合
4. 借主に過失がある場合
解答・解説
正解借主が破産手続開始の決定を受けた場合
解説
書面によらない消費貸借は受領前なら解除可ですが、書面による場合は原則不可です。ただし、借主が破産した場合は貸主は解除できます。
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