宅建問55 / 全100問
宅建 権利関係 問55 解説
委任契約の受任者が、事務の処理にあたって必要となる費用を支出した場合、委任者に請求できるか。
1. 完了後に請求できる
2. 支出した費用と、その支出の日以降の利息を請求できる
3. 報酬に含まれるので請求できない
4. 委任者の承諾がある場合のみ
解答・解説
正解支出した費用と、その支出の日以降の利息を請求できる
解説
受任者が事務処理に必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用および支出の日以後の利息の償還を請求できます。
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