宅建問97 / 全100問
宅建 権利関係 問97 解説
自働債権に「弁済期」が到来していない場合、相手方の債権(受働債権)の弁済期が到来していても相殺できるか。
1. できる
2. 相手方の承諾があればできる
3. 裁判所の許可があればできる
4. できない
解答・解説
正解できない
解説
相殺をする側(自働債権側)の弁済期が到来していることが、相殺の必須要件です。
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自働債権に「弁済期」が到来していない場合、相手方の債権(受働債権)の弁済期が到来していても相殺できるか。
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